360足球比分

ハラスメント相談

岐阜薬科大学に在籍する全ての学生、教職員、研究生、聴講生及び本学に関係する業者間におけるセクシャル?ハラスメントとアカデミック?ハラスメント及びパワー?ハラスメント、あるいはこれに類する人権侵害をなくし、また、ハラスメントに起因する問題が生じた場合の苦情処理等の措置を定めて、安心して学究に専念できる健全な大学環境を維持することを目的として、ガイドラインを作成しました。 本学では、ハラスメントに関する苦情相談体制は整っており、教職員、学生等から苦情相談を受け付けています。ハラスメントに関する問題で困っている方(ハラスメントの被害を受けた本人はもちろんのこと、本人からハラスメントの相談を受けた方、他の人がハラスメントを受けているのを見て不快に感じた方)は、相談員に気軽に相談してください。 相談者の個人情報は必ず保護します。相談したことで、相談者が不利益を被ることはありません。一人で悩んでいないで、早めに相談しましょう。

本学の相談窓口では

  1. ハラスメントの兆候や発生をいち早く把握し、相談者の側に立って問題解決する適切なアドバイスを行うとともに被害からの救済に努めます。また、個人情報の保護に十分配慮するなど、環境整備にも留意します。
  2. 相談員の相談スキルを高めるよう努めています。
  3. 相談員は、問題解決のために相談者から十分に話を聞き、何らかの措置が必要と判断した時は、人権?ハラスメント防止委員会等と連携して迅速に対処します。

相談窓口と相談員

本学の保健管理センターに窓口を置いています。

相談員は副学長(教学)を主任とする8名です(相談員の構成、メールを含む連絡先及び対応可能時間等は保健管理センターに問い合わせて下さい)。

相談員の所属?職に関係なく、どの相談員にも相談することができます。なお、相談員と直接面接する以外にも、電話、手紙及び電子メール等の手段でも相談することができます。気軽に相談してください。

まずは、相談員と連絡をとってください。

学生教育傷害保険制度

学生が大学の講義や実習中、課外活動中などの事故に対する保険制度、給付制度として次の2つの制度をもって傷害補償に当たっています。事故、怪我などの場合には、保健管理センターに届出て、所定の手続きをとって下さい。

学生教育研究災害傷害保険

学生がうけた傷害、災害に対する救済措置として、昭和51年度から発足した保険制度です。被保険者は学生で、正課中、学校行事中及び課外活動中の事故で死亡したときは死亡保険金が、傷害が生じたときは傷害の程度に応じて後遺傷害保険金が、医師の治療を受けたときは治療の期間に応じて医療保険金が支払われます。

学生の保健管理給費について

この制度は、昭和44年度から後援会が負担して、学生の負傷、疾病等の傷害に対して医療費の給費をおこない、学生の福利に資することを目的として作られた学内傷害給費制度です。適用範囲としては、学生教育研究災害傷害保険に該当しない災害、傷害に対して与えられるもので、大学の管理下で発生したものに支払われます。

アルバイト?下宿の紹介

岐阜薬科大学では在学生向けにアルバイト?下宿の紹介を行っています。

アルバイトの紹介

教務厚生課では、学生の学業に支障のない、学生らしい健全なアルバイトの紹介に努めています。
求人申し込みがあれば、掲示をもって通知しますので、希望者は、教務厚生課窓口にお知らせください。

下宿の紹介

  • ひとり暮らしを始める学生のために、地元の大家さん等が管理される物件を掲載しています。
  • 本学は、大家さん等の依頼に応じて、提供された資料の掲載のみを行うものであり、物件の確認や審査等はしておりません。また契約にも関与しておりません。
  • 掲載物件についての問い合わせは、直接、それぞれの物件の連絡先へお願いします。
  • このほかの物件情報に関しては、岐阜大学生協ホームページの「岐阜薬科大学新入生応援サイト」の「岐阜薬科大学生向け 住まいさがし」や不動産斡旋業者のホームページ等を参照して、各自で契約してください。

物件一覧(情報提供順)

障がい者に関する支援

岐阜薬科大学では、障がいがある学生で特別の配慮を必要とする方への支援として、以下のような対応をしています。

入学者選抜時

岐阜薬科大学の入学志願者で身体に障がいがある方に対し、事前相談を経た上で受験上の特別措置を講じています。 なお、個人の障がいの種類や状況に応じて具体的な措置の内容は変わります。

(例) 試験室内座席の配慮、別室受験対応 等

入学後

入学後本学の学生となった方に対し、障がいの種類や状況に応じて個別的に修学支援を行っています。

(例) 専用駐車スペースの確保、講義で使用する教室内座席スペースの確保 等

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領